弊社の宅地建物取引業者免許証が(8)になりました!
国土交通省のホームページに、「宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。」と書かれています。
弊社が宅建免許を取得させていただいたのは、今から31年前の1991年10月でした。1996年以前は3年更新でしたが、1997年以降は運転免許証と同じく5年更新になりました。5年毎に( )の中の数字が一つ多くなっていきます。免許更新は滋賀県の住宅課に書類を提出して、承認されると新しい宅建免許証が届きます。
(10)を目標に、日々頑張ってまいります!今後とも宜しくお願い申し上げます。